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医療免許

  • 1月 1, 2010 at 1:09 PM

整体が医療行為ではないこと、
医療行為でないものであっても職業選択の自由により
開業を禁止することは法律違反であることにより、
整体院を開業するにあたって医療免許などは必要ありません。

しかし、これは、知識や技術がない人でも
整体師になってよいということではありません。

法律的にはそういったこともできないことはありませんが、
できることと、やってよいことは大きく違いますからね。

実際に整体師として開業するためには、
整体スクールに入学し、さまざまな知識と技術を学ぶのが
最短ルートと言えるでしょう。

そのためにはきちんとした整体スクール選びが必要になります。