整体が医療行為ではないこと、
医療行為でないものであっても職業選択の自由により
開業を禁止することは法律違反であることにより、
整体院を開業するにあたって医療免許などは必要ありません。
しかし、これは、知識や技術がない人でも
整体師になってよいということではありません。
法律的にはそういったこともできないことはありませんが、
できることと、やってよいことは大きく違いますからね。
実際に整体師として開業するためには、
整体スクールに入学し、さまざまな知識と技術を学ぶのが
最短ルートと言えるでしょう。
そのためにはきちんとした整体スクール選びが必要になります。